埼玉司法書士会登録 (登録番号第782号)/簡裁訴訟代理関係業務認定 (認定番号第103030号)
お身内の方が亡くなられたとき,各種の相続手続を行う場合があります。
特に不動産の名義変更については,戸籍謄本等の関係書類の取得,
相続人の特定,遺産分割協議書の作成,登記申請書類の作成と,面倒,煩雑な手続が必要です。
また法律的な判断も要求されますし,場合によっては,家庭裁判所での手続等も必要になる場合があります。
当事務所では,お客様の必要性に合わせて,これらのご依頼をお受けいたします。
相続税申告が必要となる場合には,取引先の税理士をご紹介いたします。
また,相続の際の争いを避けるために,生前にあらかじめ遺言を残されたい方のご相談もお受けいたします。
自筆証書遺言作成のアドバイス,公正証書遺言作成のアドバイスや公証人との打ち合わせなどもお受けいたします。
必要書類,手続費用につきましては,当事務所までお気軽にお問い合わせください。