埼玉司法書士会登録 (登録番号第782号)/簡裁訴訟代理関係業務認定 (認定番号第103030号)
不動産に対する権利の発生・変更・消滅に際しては,様々な登記手続が発生します。また2005年の不動産登記法改正により,登記手続にも多くの変更点がございます。
以上のほか,様々な場面で登記手続が発生します。
比較的,親族間や友人間での登記手続は行わない傾向がありますが, ご自身の権利保全のためにも登記手続をすることをお勧めします。
当事務所では,お客様のご相談案件に合わせて,契約書ほか
必要書類の作成及び登記手続を行います。
また,手続の前提として,測量調査,土地の分筆や合筆登記,
建物の表題登記や滅失登記が必要な場合には,取引先の測量会社,
土地家屋調査士をご紹介いたします。
必要書類,手続費用につきましては,当事務所までお気軽にお問い合わせください。