司法書士 矢島亮(やじまりょう)事務所

不動産登記

 不動産に対する権利の発生・変更・消滅に際しては,様々な登記手続が発生します。また2005年の不動産登記法改正により,登記手続にも多くの変更点がございます。

  • 土地,建物,マンションの売却や購入による名義変更
  • 親子間や夫婦間での,土地,建物,マンションの贈与による名義変更
  • 住宅ローンの返済終了による,抵当権の抹消
  • 離婚に伴う財産の分与による名義変更
  • お金の貸し借りに伴う,抵当権の設定
  • 区画整理地における共有関係解消のための共有物分割
  • 土地の交換や,土地の借地権と所有権の交換による名義変更

以上のほか,様々な場面で登記手続が発生します。

 比較的,親族間や友人間での登記手続は行わない傾向がありますが, ご自身の権利保全のためにも登記手続をすることをお勧めします。

 当事務所では,お客様のご相談案件に合わせて,契約書ほか 必要書類の作成及び登記手続を行います。
また,手続の前提として,測量調査,土地の分筆や合筆登記, 建物の表題登記や滅失登記が必要な場合には,取引先の測量会社, 土地家屋調査士をご紹介いたします。
必要書類,手続費用につきましては,当事務所までお気軽にお問い合わせください。